新型コロナウイルス 【院内トリアージ実施料】新型コロナウイルス感染症の臨時的取扱い 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」において、院内トリアージ実施料の算定要件が定められました。施設基準未提出の医療機関でも要件を満たせば算定できることとなりました。臨時的取扱いについて解説します! 2021.01.28 新型コロナウイルス