新型コロナウイルスの検査を実施する際の公費と治療をする際の公費、宿泊療養・自宅療養をする場合の公費負担者番号等については、以前記事を書いていますので参考にされてください。
今回の記事では、無保険の患者に対して検査を実施した場合のレセプト請求の仕方と、宿泊療養・自宅療養について前回より少し詳しく説明したいと思います。
1.無保険患者に対して新型コロナウイルスの検査を実施した場合
公的医療保険に加入していない患者さんが、PCR検査や抗原検査を行政検査として受けた場合どのような取扱いになるのかというと・・・方法は2つあります。
①医療機関から直接都道府県に対して検査の費用を請求する
②医療機関から支払基金を通じて都道府県に対して検査の費用を請求する
どちらの方法をとっても、患者さんが検査の費用を負担することはありません。
私が勤めている医療機関では②の方法をとっていますので、②の請求方法をお伝えします。
☆公費負担者番号☆
法別番号は検査公費の「28」です。医療機関の所在地に応じた公費負担者番号を記載します。以前書いた記事で一覧をまとめていますので参考にされてください!
公的保険に加入していないため、公費「28」単独で請求することになります。
☆受給者番号☆
「9999996」を記載します。
☆給付対象☆
行政検査として実施した検査(PCR検査、抗原検査)と検体検査判断料
このようなレセプトを作成し、支払基金に請求すると都道府県から検査、判断料の診療報酬が支払われます。
2.無保険患者に対して新型コロナウイルス感染症に係る宿泊療養、自宅療養を実施した場合
公的医療保険に加入していない患者さんが、新型コロナウイルス感染症の軽症者の場合宿泊療養、自宅療養となる場合の取扱いも、請求方法は2つあります。
①医療機関から直接都道府県等に対して医療費を請求する
②医療機関から支払基金を通じて都道府県に医療費を請求する
無保険の患者さんにPCR検査を実施する時と同じ請求の仕方になります!
☆公費負担者番号☆
法別番号は宿泊療養・自宅療養の「28」です。医療機関の所在地に応じた公費負担者番号を記載します。宿泊療養・自宅療養の公費番号は都道府県ごとに設定されています。以前書いた記事に一覧をまとめていますので参考にされてください。
無保険の患者さんは、公費「28」単独で請求することとなります。
☆受給者番号☆
「9999996」を記載します。
☆給付対象☆
・新型コロナウイルス感染症の軽症者で、宿泊療養、自宅療養の対象となった医療(新型コロナウイルス感染症に係る医療のみ)
・宿泊療養、自宅療養を受けていた期間の医療
例をあげると・・・
・宿泊療養、自宅療養の患者に対して往診、訪問診療、電話等再診、訪問看護、投薬などの費用
・宿泊療養、自宅療養が解除された場合は、解除後の医療は対象外
・新型コロナウイルス感染症に関するものでない医療は対象外
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