更生医療とは、身体障害者福祉法第4条に規定する18歳以上の身体障害者の自立と社会経済活動への促進を図るために、身体障害者に対して行われる更生のために必要な医療とされています。対象となる患者さんには、法別「15」の受給者証が交付され、患者さんの一部負担金の一部を更生医療が負担してくれます。対象となる患者や一部負担金の計算方法、請求するうえで注意すべきことをまとめていきたいと思います。
1.対象患者
更生医療の対象患者を表にまとめています。
障害の区分 | 原因疾患 | 医療内容 |
視覚障害 | ・角膜混濁 ・白内障 ・網膜剥離 ・瞳孔閉鎖 | 角膜移植術 水晶体摘出術 網膜剥離閉鎖術 虹彩切除術 |
聴覚・平衡機能障害 | ・外耳性難聴 ・鼓膜穿孔 ・内耳性難聴 | 形成術 穿孔閉鎖術 人口内耳 |
音声・言語そしゃく機能障害 | ・口蓋裂、兎唇等 ・唇顎口蓋裂 ・外傷性等の発音構語障害 ・精神性ショック等により 生じた機能性言語障害 | 形成術 歯科矯正 形成術 薬物療法、心理療法 |
肢体不自由 | ・麻痺障害 ・関節拘縮、関節強直 | 理学療法、作業療法 関節授動術、関節形成術、人工関節置換術 義肢装着のため切断断端形成術 |
心臓機能障害 | 先天性心疾患 心臓弁膜症 後天性心疾患 | 心房、心室中隔欠損閉鎖術 弁置換術 ペースメーカー植込み術 |
腎機能障害 | 腎機能全廃 | 人工透析療法、腎移植術 |
小腸機能障害 | 小腸機能全廃 | 中心静脈栄養法 |
肝障害 | 肝臓移植が必要な肝障害 | 肝臓移植、抗免疫療法 |
免疫機能障害 | HIV感染 | 抗HIV療法、免疫調整療法 |
更生医療の対象となる医療は、上記の医療とそれに伴う医療に限ります。
2.負担金について
(1)患者の負担額について
原則、患者は総医療費の1割を負担することとなりますが、負担額が家計に与える影響、障害の状態、その他事情を勘案して上限額が設定してあります。以下の表に自己負担上限額をまとめています。
所得区分 | 更生医療 | 重度かつ継続(※5) |
一定所得以上 | 対象外 | 20,000円 |
中間所得2(※1) | 医療保険の高額療養費 の算定基準額 | 10,000円 |
中間所得1(※2) | 医療保険の高額療養費 の算定基準額 | 5,000円 |
低所得2(※3) | 5,000円 | 5,000円 |
低所得1(※4) | 2,500円 | 2,500円 |
生活保護 | 0円 | 0円 |
※2 市町村民税3万3,000円未満
※3 市町村民税非課税かつ本人収入>80万円
※4 市町村民税非課税かつ本人収入80万円以下
※5 ・腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝移植後の抗免疫療法に限る)
・医療保険の多数回該当の患者
・負担金額は患者単位で管理することとなっており、自己負担上限額のある患者については「自己負担上限管理票」を確認し、上限額まで負担金をもらいます。すでにほかの医療機関で上限額まで患者負担がされている場合は、患者さんから一部負担金はもらいません。
・自立支援医療に係る公費の欄の一部負担金額は必ず記載することとなっています。
・一部負担金の記載については、高齢受給者で医療保険と更生医療の併用となる場合の、入院及び高額療養費に該当する場合は10円単位の端数を四捨五入した額を記載します。
・上記以外の場合は、10円単位を四捨五入する前の金額(1円単位)を記載することとなっております。
(2)食事(生活)療養について
食事(生活)療養は保険給付されますが、標準負担額は自己負担となっております。ただし、標準負担額を負担すると生活保護となる所得状況の場合のみ、標準負担額を支給することとなっています(生活保護移行防止措置)。
更生医療の食事療養の欄については、標準負担額は原則として更生医療の給付対象外であるため、請求・標準負担額の欄に「0」を記載します。
生活保護受給者、生活保護移行防止の減免を受けたものは、食事療養費の標準負担額も更生医療の給付対象となるため、標準負担額の欄に公費の対象となる金額を記載することとなります。生活保護移行防止の減免を受けた者については省略可能です。
3.請求する際に注意すること
(1)同じ月に他の自立支援医療を受けた場合
自己負担上限月額は、自立支援医療の種類ごとに設定されています。更生医療と育成医療、または更生医療と精神通院医療を同じ月に受けた場合は、それぞれの種類ごとに自己負担上限額が設定されており、合算はしません。
(2)月途中に転居した場合
月途中に転居し、更生医療の公費負担番号が変更になった場合、自己負担上限額は公費負担番号ごとに適用されるため、それぞれの自己負担上限額まで徴収することとなっています。
4.おまけ
一部負担金の記載方法を画像でまとめています。参考にしていただけると嬉しいです(*^^*)
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