今回は公費を使う場合の負担金額、一部負担金額の記載についてわかりやすくまとめていきたいと思います。前回の記事で、負担金額、一部負担金額の記載の仕方の基本をまとめていますので参考にしていただけると嬉しいです(*’ω’*)
やっぱりわかりにくいですね・・・。大切なところを簡単にまとめていきたいと思います。
おさらい
これが基本になります。上記の場合は、負担金額、一部負担金額の記載が必要です。言い換えると、
負担金額、一部負担金額の記載が不要な場合は
(高齢受給者)(後期高齢者)の場合
・外来で高額療養費が発生しない場合。
(高齢受給者、後期高齢者以外)の場合
入院・外来共に
・限度額認定証等(所得区分があるもの)の提示がない者→特記に所得区分の記載がない者
・限度額認定証等(所得区分があるもの)が提示された場合で、高額療養費が発生しない者
ということになります。(*^^*)
ポイント
図表を用いて、わかりやすくまとめた記事もあります。お時間がありましたらご覧ください。
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