発熱外来での検査キットの配布
令和4年7月21日の事務連絡として、「発熱外来における抗原定性検査キットの配布等について」が出されています。主な内容は・・・
・重症化リスクが低いと考えられる有症状者に、発熱外来で外来受診前に抗原定性検査キットを配布することができる。
・配布された抗原定性キットで自ら検査を行い、結果陽性となった場合は医療機関の受診を待たずに、健康フォローアップセンター等の健康観察を受けることができる。
・事業者等へ委託を行う場合は、行政検査として、配布に当たって生じる委託料を感染症予防事業費負担金の対象とすることができる。
ことなどが挙げられています。詳しくはこちらの通知をご覧ください。厚生労働省発の通知へリンクします。
関連する通知
上記の「発熱外来における抗原検査キットの配布等について」に関連する通知が出ていますので、併せて紹介したいと思います。
Q.外来受診前に、発熱外来で配布された抗原定性検査キットを用いて患者自身が検査を実施し、検査結果を持参した場合で、検査結果に基づき医療機関で医師が診察を行い、基本診療料などを算定する場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できるか?
A.いずれも算定できない。
参考:厚生労働省ホームページ(000970556.pdf (mhlw.go.jp))
Q.都道府県等から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて、診察において医師が必要と判断し、検査を実施した場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できるか?
A.算定できる。
参考:厚生労働省ホームページ(000970556.pdf (mhlw.go.jp))
外来受診前に、発熱外来等で抗原定性検査キットを渡し、患者さん自身が検査を行い、その結果をもとに診察を行った場合は検体検査実施料と判断料は算定できません。
診察を行った結果、医師が検査の必要性を認めた場合は、無償譲渡された抗原定性検査キットを使用した場合であっても、検体検査実施料と判断料を算定できます。
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