電話等による療養上の管理に係る点数(147点)
令和4年5月1日から令和4年7月31日までの間に、自宅・宿泊療養を行っている重症化リスクの高い者に対して、電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、「電話等による療養上の管理に係る点数(147点)」が算定できることになりました。
主として診療を行っている医療機関において、1日につき1回算定できます。
また、二類感染症患者入院診療加算(250点)との併算定もできます。
本通知のリンクはこちらから。厚生労働省のホームページにリンクしています。
通知全文を読みたい方は、確認されてください!
この点数を算定できる医療機関とは?
自宅・宿泊療養患者に対して「電話等による療養上の管理に係る点数(147点)が算定できる医療機関とは、保健所等から健康観察の委託を受けている医療機関、又は、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている医療機関とされています。
「重症化リスクの高い者」とは?
重症化リスクの高い患者とは、「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察について」(厚生労働省のホームページにリンクしています)の2に掲げる「重点的に健康観察を行う対象者」のことと示されています。
「重点的に健康観察を行う対象者」を抜き出してみました。上記に該当する患者が、重症化リスクの高い者となります。
算定できる期間の延長
厚生労働省通知(厚生省ホームページにリンク)より、令和4年11月1日から令和5年3月31日までの間は、一連の診療において初回の電話診療に限り本点数を算定できることとなりました。
算定要件は以下のいずれかに該当する場合となっています。
①令和4年11月1日以降、12月31日までに、新たに電話等による新型コロナウイルス感染症の診断を開始した医療機関
②令和4年10月31日以前から電話等による新型コロナウイルス感染症の診察を行っていた医療機関で、
・1週間に8枠*以上、かつ
・診療時間外又は土曜日若しくは休日3時間以上
電話等による新型コロナウイルス感染症の診察を行う体制の有している医療機関
*「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間当たり8枠以上に該当する場合のことです。
算定の仕方
一般的な算定方法を紹介します。
医療機関によって算定できる加算が異なる部分もあるので参考にしてください。
【初診の場合】
電話等を用いた初診料 214点
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二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱) 250点
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電話等による療養上の管理に係る点数 147点
【再診の場合】
電話等再診料 73点 or 外来診療料 74点
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二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱) 250点
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電話等による療養上の管理に係る点数 147点
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