新型コロナウイルス感染症の入院患者に対して「二類感染症患者入院診療加算(250点)」が算定できることとなりました。通知をわかりやすくまとめていきたいと思います。
また、新型コロナウイルス感染症を疑う患者を入院させた場合も、疑似症状患者として入院措置がなされている期間については、新型コロナウイルス感染症患者と同様の取扱いとなります。
1.新型コロナウイルス感染症(中等症未満)の入院患者に対する二類感染症患者入院診療加算
新型コロナウイルス感染症の入院患者(中等症未満)に対しては、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、「二類感染症患者入院診療加算」を算定できることとなっております。
ただし、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、一類感染症患者入院医療管理料を算定する場合は、入院料の中に二類感染症患者入院診療加算が含まれているため、別に算定することはできません。
しかし、中等症以上の患者で、上に示した入院料を算定する場合は、別に加算が設定されていますので、後ほど説明したいと思います。
厚生労働省のホームページにリンクしています。
参考:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000620202.pdfの2.(2) (https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdfの問23)
2.引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた場合の二類感染症患者入院診療加算
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関では、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の3倍に相当する750点を算定することができます。
転院先の医療機関で再発等がなく、傷病名欄に「新型コロナウイルス感染症」と記載されない場合は、摘要欄に「新型コロナウイルス感染症から回復した旨」を記載する必要があります。
厚生労働省のホームページにリンクしています。
参考:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdfの2と問3)
3.新型コロナウイルス感染症患者(中等症以上)の入院患者に対する二類感染症患者入院診療加算
「1」で、入院料の中に二類感染症患者入院診療加算が含まれていて、別に算定できない入院料をあげていますが、中等症以上の患者に対してこの入院料を算定した場合、以下に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数が算定できることとなっています。入院料によって、二類感染症患者入院診療加算の2倍、3倍、4倍の点数が算定できることがわかります。
上記は算定できる二類感染症患者入院加算に相当する点数ですが、実際にレセプトで請求する場合は、「看護配置((該当する入院料)・診療報酬上臨時的取扱)」のコードを選択することになります。そうすると自動的に上記の点数が算定されます。
中等症、重症などの区分は下の記事にもまとめているので、併せてご確認ください!
参考、引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000628449.pdfの2)(https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdfの問22) (https://www.mhlw.go.jp/content/000642364.pdf)厚生労働省のホームページにリンクしています。
4.疾患別リハビリテーションを実施した場合
令和4年9月27日に新たな通知(厚生労働省のホームページにリンクしています)が出されました。
この取扱いは、令和4年10月1日から適用されます。
入院中の新型コロナウイルス感染症患者に、必要な感染予防策を講じた上で疾患別リハビリテーションを実施した場合、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できます。
地域包括ケア病棟入院料など、疾患別リハビリテーションの費用が含まれる特定入院料を算定する場合でも、疾患別リハビリテーションを実施した場合は算定できます。
本記事「1」で示した二類感染症患者入院診療加算(250点)と併算定ができます。
外来患者に対する二類感染症患者入院診療加算についてもまとめています!こちらの記事もぜひご覧ください。
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