新型コロナウイルス感染症患者の診察を行った場合に、二類感染症患者入院診療加算、救急医療管理加算が算定できますが、名称がいくつもあったり、通知も次々に更新されてややこしいですよね・・。
本当は算定できるのに、ちょっとした間違いで返戻や査定をされてしまうことがあります。
今回は査定、返戻を防ぐために算定する際の注意点をまとめていきたいと思います。
二類感染症患者入院診療加算
外来では、外来受診した患者と宿泊療養・自宅療養患者を電話等で診療した際に二類感染症患者入院診療加算が算定できます。
名称が分けられていて、状況に応じていずれかを選択することになります。ここを間違えると返戻・査定になる場合もあるので注意が必要です!
上記の4つに分かれているのですが、上の3つを算定する場合がほとんどだと思います。
外来受診をした患者はどれを選択する?
外来受診をした患者を、対面診療した際に算定するのは「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)」です。
初診料、再診料、外来診療料のいずれを算定する場合でもこちらを算定します。
対象患者は、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者です。
新型コロナウイルス感染症が確定した患者が外来受診をした場合は算定できません。
電話等で診察をした患者はどれを選択する?
電話等で診察をした場合は、
初診から電話での診察の場合→二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)
電話再診の場合→二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)
を算定します。
対象患者は、新型コロナウイルス感染症が確定している患者です。
外来診療料を算定する医療機関で電話診察を実施した場合
外来診療料を算定する医療機関において電話診療を行った場合は「外来診療料」を算定することができます。
この場合、摘要欄に電話等による診療である旨、診療日を記載することとなっております。
令和4年4月の診療報酬改定後の「情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準」を満たす場合は、
外来診療料(情報通信機器)で算定します。これは、初診料、再診料も同様です。
救急医療管理加算
新型コロナウイルス感染症患者を外来で対面で診療した場合、救急医療管理加算が算定できます。
名称は「救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(COV・外来診療)」を選択します。
新型コロナウイルス感染症が確定した患者に算定が可能です。病名の更新を忘れて、疑い病名のままだと、返戻、査定になってしますので注意してください。
新型コロナウイルス感染症患者の外来受診に係る二類感染症患者入院診療加算、救急医療管理加算については別の記事でもまとめているので、ぜひご覧ください。
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