医療事務の方は、一部負担金の記載方法で頭を悩ませることが多いのではないでしょうか?
負担金の不備、誤りで返戻されるレセプトも多いですよね・・・。
前に負担金の記事を書いたのですが、今回はより簡単に、最重要ポイントのみをまとめてみました。
この記事を読めば、一部負担金の記載が必要な場合と不要な場合、かっこ書き、1円単位か端数処理をした金額を記載するのかがわかります!
私もレセプトを作成する際に、負担金の記載の仕方で悩むことが多かったです。
わからなくなったらこの記事を読んで解決していただけると嬉しいです!
1.「負担金額」と「一部負担金額」
記載要領を見ると、「負担金額」と「一部負担金額」の文字が出てきます。
この違いは何かというと・・・
負担金額・・・入院の負担金
一部負担金額・・・外来の負担金額
入院と外来で呼び方が違うんですね!
使い分けている人はあまりいないと思いますが、知っておいて損はないです。
この記事では、「負担金額」と「一部負担金額」をまとめて「一部負担金等」と表記します。
2.どんなときに一部負担金等の記載が必要?
一部負担金額等の記載が必要か不要か・・・
それが入院か外来か、年齢、限度額認定証等の提示の有無が関係しています。
3.かっこ書きで再掲とは?
かっこ書きで再掲する、とは・・・
一部負担金相当額の一部を公費が給付するとき、公費に係る給付対象額を保険の一部負担金額等の項に( )で再掲することです。
一部負担金額等の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載します。
1円単位?端数処理?
一部負担金が、公費の医療券等に記入されている患者の限度額を下回る場合、一部負担金額等を1円単位で記載する場合と端数処理をして10円単位で記載する場合があります。
どういったレセプトの時に1円単位、10円単位の記載になるのかをまとめていきます!
例外もありますが、まず大前提となる考えを抑えましょう!
「2.どんなときに一部負担金等の記載が必要?」で解説した
・保険の項の一部負担金等の記載が必要な場合は、
支払いを受けた一部負担金の金額を記載します。→端数処理した金額を記載してよい。
・保険の項の一部負担金等の記載が不要な場合は、
10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金額を記載します。→1円単位で記載する。
ここから例外をお話しします。
後期高齢者、高齢受給者以外で、公費「15」「16」「21」「24」「52」「54」「79」の患者
・保険の項の一部負担金額等の記載が必要な場合も不要な場合も、
10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を記載します。→1円単位で記載する。
※東京のマル障、マル親も同様の記載方法となるようです。
ここまでの話を表にまとめました!
通知等を詳しく解説している記事もあります。お時間があればご覧ください。
コメント