【通知・疑義解釈まとめ】医療情報・システム基盤整備体制充実加算

その他

 令和4年10月1日より、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されました。

どのような点数でどんな時に算定できるのか、今出されている疑義解釈をまとめていきます。

今後の算定に役立てていただけると幸いです。

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どんなことを評価した点数?

 令和5年度より、オンライン資格確認の導入が原則義務化されています。

オンライン資格確認等のシステムを使うと、患者の投薬状況や特定検診の結果を確認することができるため、診療上の判断や薬の選択に役立てることができます。

国民がこのような恩恵を受けることを推進する観点から点数が新設されました。

 初診時に算定することができます。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算
1 施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合  4点
2 1であって、オンライン資格確認等により情報を取得した場合  2点

 初診を行った場合に、月に1回に限り算定できます。

 施設基準を満たす医療機関であれば、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 4点」が算定できます。

その中で、マイナンバーカード等でオンライン資格確認等を実施した場合は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 2点」が算定できます。

 オンライン資格確認等を実施したほうが患者さんの負担が軽くなりますね!

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施設基準

・対象はオンライン請求を行っている医療機関になります。

次の事項を院内の見やすい場所及びホームページ等に掲載すること。
①オンライン資格確認を行う体制を有していること。(厚生労働省ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと。)
②患者に対して、薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得・活用して診療等を行うこと。

※届出について
 当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生局に届出を行う必要はありません。

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関連する疑義解釈

Q.どの時点から算定可能となるのでしょうか?

A.オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定できます。

Q.オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は?

A.医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(2点)を算定できます。

Q.患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は?

A.医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(4点)を算定できます。

Q.患者のマイナンバーカードが破損等で利用できない場合や、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は?

A.医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(4点)を算定できます。

Q.情報通信機器を用いて初診を行う場合、往診で初診を行う場合、医療情報・システム整備体制充実加算は算定できますか?

A.算定できません。

査定された事例

 初診料(同一日複数受診時の2科目)に医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定したら査定となってしましました・・。
審査機関に確認したところ、初診料(同一日複数科受診時の2科目)に対して算定不可とのことでした!

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