【新型コロナウイルス感染症】【救急医療管理加算(入院)】臨時的取扱いについて

新型コロナウイルス

 新型コロナウイルス感染症の入院患者に対して算定可能である「救急医療管理加算」の種類についてまとめていきます。

 また、新型コロナウイルス感染症を疑う患者を入院させた場合も、疑似症状患者として入院措置がなされている期間については、新型コロナウイルス感染症患者と同様の取扱いとなります。

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救急医療管理加算の種類

 新型コロナウイルス感染症の入院患者に対して算定可能である「救急医療管理加算」の種類を表にまとめました。

名称対象患者算定可能期間
救急医療管理加算1
  (950点)
・新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者も含む)
・新型コロナウイルス感染症から回復した患者
・14日間まで
・転院から90日まで
救急医療管理加算(診療報酬上
臨時的取扱)  
  (3,800点)
・中等症の新型コロナウイルス感染症患者
(疑似症状患者も含む)
・14日を限度とするが、継続的な診療が必要な場合には15日目以降も算定可
救急医療管理加算(診療報酬上臨時的取扱・
呼吸不全管理)
  (5,700点)
・呼吸不全管理を必要とする中等症Ⅱ以上の新型コロナウイルス感染症患者
(疑似症状患者も含む)
・14日を限度とするが、継続的な診療が必要な場合には15日目以降も算定可
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救急医療管理加算1(950点)について

新型コロナウイルス感染症患者(疑いも含む)

 新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)で、緊急に入院が必要であると認めた患者に対して、救急医療管理加算1(950点)を最長14日間算定できます。

ただし、入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限りますので注意が必要です。

 新型コロナウイルス感染症患者に対してだけ救急医療管理加算を算定する医療機関については、施設基準の届け出は不要です。

新型コロナウイルス感染症から回復した患者を受け入れた場合

 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関は、いずれの入院料を算定していても最初に転院した医療機関の入院日を起算日として90日を限度に救急医療管理加算1(950点)を算定できます。

 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関から、さらに他の医療機関に転院した場合、

救急医療管理加算は引き続き算定できます。90日の起算日は最初に転院した医療機関における入院日です。

 令和4年9月27日に新たな通知が出されました。令和4年10月1日より適用されます。

新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院が必要な患者が転院した場合、最初に転院した保険医療機関の入院日を起算日として30日間を限度救急医療管理加算(1900点)を算定できます。

救急医療管理加算1(950点)との併算定はできません。

30日を超えて入院する場合は、30日を経過した以降、60日を限度として救急医療管理加算1(950点)を算定できます。

記載要領

☆新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関から、さらに他の医療機関に転院した場合☆

・最初に転院した医療機関における入院日

・転院前の医療機関における救急医療管理加算の算定日数

・複数の転院がある場合はそれぞれの医療機関における救急医療管理加算の算定日数

を記載する必要があります

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救急医療管理加算(診療報酬上臨時的取扱)(3,800点)について

 中等症の新型コロナウイルス感染症患者(急変等のリスクに鑑み、自宅・宿泊療養の対象とすべきでない患者も含む)、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の投与対象となる患者に対して、救急医療管理加算(診療報酬上臨時的取扱)(3,800点)を14日を限度として算定できます。ただし、継続的な診療が必要な場合は15日目以降も算定することができます

 中等症の新型コロナウイルス患者(急変等のリスクに鑑み、自宅・宿泊療養の対象とすべきでない患者も含む)に対して本加算を算定する場合は、入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを算定している患者に限ることとなっています

記載要領

☆継続的な診療が必要で、15日目以降も算定する場合☆

・継続的な診療が必要と判断した理由

を記載する必要があります。

救急医療管理加算(診療報酬上臨時的取扱・呼吸不全管理)(5,700点)について

 呼吸不全に対する診療・管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対して、14日を限度として救急医療管理加算(診療報酬上臨時的取扱・呼吸不全管理)(5,700点)が算定できます。

ただし、継続的な診療が必要な場合は15日目以降も算定することができます

中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対して本加算を算定する場合は、入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限ることとなっています

記載要領

☆継続的な診療が必要で、15日目以降も算定する場合☆

・継続的な診療が必要と判断した理由

を記載する必要があります。

重症度分類

重症度酸素飽和度     臨床状態       診療のポイント
軽症SpO2≧96%呼吸器症状なし
  or
咳のみ呼吸困難息なし
いずれの場合であっても肺炎所見を認めない
・多くが自然軽快するが、急速に病状が進行することがある。
・リスク因子のある患者は原則として入院勧告の対象となる。
中等症Ⅰ
呼吸不全なし
93%<SpO2<96%呼吸困難、肺炎所見・入院上で慎重に観察
・低酸素血症があっても呼吸困難を訴えないことがある。
・患者の不安に対処することも重要
中等症Ⅱ
呼吸不全あり
SpO2≦93%酸素投与が必要・呼吸不全の原因を推定
・高度な医療を行える施設へ転院を検討
重症ICUに入室
 or
人工呼吸器が必要
・人工呼吸器管理に基づく重症肺炎の2分類(L型、H型)が提唱
・L型:肺は柔らかく、換気量が増加
・H型:肺水腫で、ECMOの導入を検討
・L型からH型への移行は判定が困難
                             ※酸素飽和度と臨床状態で重症度に差がある場合、重症度の高いほうに分類する。     
                                   厚生労働省 新型コロナウイルス感染症診療の手引き 第8版より

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