外来診療で算定できる救急医療管理加算の種類
点数 | 対象患者 | 算定のポイント |
①救急医療管理加算 (950点) | 入院患者以外の新型コロナウイルス感染症患者(緊急的な往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く) | ・主として診療を行っている医療機関において、1日につき1回算定可能。 ・他の救急医療管理加算との併算定は不可 |
②救急医療管理加算 (2,850点) | 緊急に往診をした場合、あるいは、継続的な診療の必要性を認め訪問診療を行った宿泊療養・自宅療養の患者 | ・往診料又は在宅患者訪問診療料を算定した日に、主として診療を行っている医療機関で1日につき1回算定可能。 ・同一患家等で2人目以降の患者について、往診料を算定しない場合でも、本加算は算定可能。 ・他の救急医療管理加算との併算定は不可 |
③救急医療管理加算 (2,850点) | 配置医師が往診、診療を実施した介護医療院等に入所する新型コロナウイルス感染症患者 | ・主として診療を行っている医療機関で1日につき1回算定可能 |
④救急医療管理加算 (2,850点) | 中和抗体薬(カシリビマブ及びイムデビマブ)を外来で投与した新型コロナウイルス感染症患者 | ・中和抗体薬を投与した日に1回算定可能 ・たの救急医療管理加算との併算定は不可 |
⑤救急医療管理加算 (4,750点) | 中和抗体薬(カシリビマブ及びイムデビマブ)を投与した、宿泊療養・自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者 | ・中和抗体薬を患者の居宅で投与した日に1回算定可能 ・他の救急医療管理加算との併算定は不可 |
外来診療における救急医療管理加算(950点)
外来診療の新型コロナウイルス感染症患者で、緊急的な往診、訪問診療及び電話診療や情報通信機器を用いた診療以外を行った場合、救急医療管理加算(950点)を主として診療を行っている医療機関で1日につき1回算定できます。
ただし、自宅・宿泊療養を行っていて往診または訪問診療を実施した場合の救急医療管理加算(2,850点)(表の②)、中和抗体薬を外来で投与した場合の救急医療管理加算(2,850点)(表の④)、自宅・宿泊療養の患者に中和抗体を投与した場合の救急医療管理加算(4,750点)(表の⑤)との併算定はできません。
外来診療における救急医療管理加算(2,850点)
往診・訪問診療を行った患者
自宅・宿泊療養をしている新型コロナウイルス感染症患者に対して、患者又は看護を行っている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて緊急に往診を行った場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合に救急医療管理加算(2,850点)が算定できます。
主たる診療を行う医療機関で1日につき1回算定できます。また、同一患家等で2人以上の自宅・宿泊療養を行っている場合、2人目以降は往診料の算定ができませんが本加算の算定は可能です。
ただし、外来診療における救急医療管理加算(950点)(表の①)、中和抗体薬を外来で投与した場合の救急医療管理加算(2,850点)(表の④)、自宅・宿泊療養の患者に中和抗体薬を投与した場合の救急医療管理加算(4,750点)(表の⑤)との併算定はできません。
介護医療院等に入所を継続し療養する患者
介護医療院もしくは介護老人保健施設、または地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護老人福祉施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者で、やむを得ず施設内で入所を継続し療養を行うものに対して、併設医療機関の医師や配置医師が新型コロナウイルス感染症に係る往診を緊急に行った場合、あるいは新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療を行った場合、救急医療管理加算(2,850点)が算定できます。
主として診療を行っている医療機関で1日につき1回算定できます。
ただし、中和抗体薬を外来で投与した場合の救急医療管理加算(2,850点)(表の④)との併算定はできません。
中和抗体薬を外来外来で投与する患者
中和抗体薬(カシリビマブ及びイムデビマブ)を外来で投与した場合救急医療管理加算(2,850点)を、投与した日に1回算定できます。
ただし、外来診療における救急医療管理加算(950点)(表の①)、自宅・宿泊療養を行っていて往診または訪問診療を実施した場合の救急医療管理加算(2,850点)(表の②)、介護医療院等に入所を継続し療養した場合の救急医療管理加算(2,850点)(表の③)との併算定はできません。
中和抗体薬の投与対象となる自宅・宿泊療養患者
中和抗体薬(カシリビマブ及びイムデビマブ)の投与対象となる新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養を行っている患者に対して、本剤を患者の居宅(高齢者施設等を含む)において投与した日に1回、救急医療管理加算(4,750点)を算定できます。
ただし、外来診療における救急医療管理加算(950点)(表の①)、自宅・宿泊療養を行っていて往診または訪問診療を実施した場合の救急医療管理加算(2,850点)(表の②)との併算定はできません。
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