初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合は、[初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱い):214点]を算定することとなっています。
小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料の施設基準を行っている医療機関で、6歳未満の乳幼児、未就学児に対して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合も上記と同様に[初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱い):214点]を算定することとなっています(令和2年4月24日付)。
また、その際、医薬品の処方を行った場合、ファックスなどで処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方量、処方箋料、調剤技術基本料、薬剤量を算定することができます。
☆加算について☆
・「初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱い)」に対して算定可能な加算を以下にまとめています(令和2年4月10日より適用)。
診療行為 | |
乳幼児加算 | 〇 |
時間外加算 | 〇 |
休日加算 | 〇 |
深夜加算 | 〇 |
時間外加算 | 〇 |
休日加算(小児科) | 〇 |
深夜加算(小児科) | 〇 |
時間外加算特例 | 〇 |
夜間・早朝等加算 | 〇 |
機能強化加算 | × |
・本取扱いで、処方料、処方箋料を算定する場合に併せて算定できる加算
診療行為等 | 処方料 | 処方箋料 |
麻薬等加算 | 〇 | - |
乳幼児加算 | 〇 | 〇 |
特定疾患処方管理加算1,2 | 〇 | 〇 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 〇 | 〇 |
外来後発医薬品使用体制加算 | 〇 | - |
一般名処方加算1,2 | - | 〇 |
向精神薬調整連携加算 | 〇 | 〇 |
紹介率が低い大病院30日以上投薬減算(40/100) | 〇 | 〇 |
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