ウイルス・細菌核酸多項目同時検出、インフルエンザ核酸同時検出

新型コロナウイルス

 PCR検査、SARS-Cov-2抗原検出のほかにも、「ウイルス・細菌核酸多項目同時検出」「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」が、新型コロナウイルスに対する検査として保険適用されました。摘要開始日、保険請求するうえでの注意点をまとめたいと思います。
 PCR検査、SARS-CoV-2抗原検出については以下のページにまとめています。

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1.ウイルス・細菌核酸多項目同時検出について

 (1)検査について

 COVID-19が疑われる患者に対して、インフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、ヒトライノウイルス/エンテロウイルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ、百日咳菌、SARS-CoV-2核酸検出(PCR検査」)を同時に行う検査です。

 (2)点数

・検体採取を行った医療機関以外の施設へ検査を委託した場合・・1,800点
                     SARSコロナウイルス核酸検出(450点)×4回分の点数

・上記以外の場合                    ・・1,350点
                     SARSコロナウイルス核酸検出(450点)×3回分の点数

診療行為名称点数
SARSコロナウイルス核酸検出(検査委託)450点×4回
(検査委託以外)450点×3回
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(検査委託)1,800点
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(検査委託以外)1,350点

 (3)対象患者

COVID-19が疑われる患者
診断確定までの間に1回算定できます。ただし、本検査が陰性であったが、COVID-19以外の診断がつかず、本検査を実施した場合はさらに1回に限り算定できます。

COVID-19の治療のため入院している患者
COVID-19の治療のために入院している患者が、退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合にも、1回の検査につき1回を算定できます。

 (4)適用開始日

 令和2年7月22日から適用開始となっています。

(5)記載要領

採取した検体を、他の施設へ輸送し検査を委託した場合
検査を実施した施設名を摘要欄に記載することとなっています。

COVID-19が綿が割れる患者に対して検査を実施した場合
本検査を必要と判断した医学的根拠を摘要欄に記載することとなっています。

COVID-19 の治療のため入院している患者に対して、退院可能か判断するために検査した場合
検査を実施した日時、及びその結果を摘要欄に記載することとなっています。

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2.SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出

(1)検査について

 SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている診断用医薬品を用いて、PCR法により唾液、鼻腔・咽頭拭い液中のSARS-COV-2及びインフルエンザウイルス核酸検出を同時に行った場合に「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」が保険請求できることとなりました。

(2)点数

・検体採取を行った医療機関以外の施設へ検査を委託した場合・・1,800点
                     SARSコロナウイルス核酸検出(450点)×4回分の点数

・上記以外の場合                    ・・1,350点
                     SARSコロナウイルス核酸検出(450点)×3回分の点数

診療行為名称点数
SARSコロナウイルス核酸検出(検査委託)    450点×4回
(検査委託委以外) 450点×3回
SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託)1,800点
SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託以外)1,350点

(3)対象患者

COVID-19の患者であることが疑われる患者
診断確定までの間に1回算定できます。ただし、本検査が陰性であったが、COVID-19以外の診断がつかず、本検査を実施した場合はさらに1回に限り算定できます。

COVID-19の治療のため入院している患者
COVID-19の治療のために入院している患者が、退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合にも、1回の検査につき1回を算定できます。

※SARS-Cov-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施した場合、インフルエンザ核酸検出、SARS-CoV-2核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出は算定できないこととなっています。

(4)適用開始日

 令和2年11月11日から適用開始となっています。

(5)記載要領

採取した検体を、他の施設へ輸送し検査を委託した場合
検査を実施した施設名を摘要欄に記載することとなっています。

COVID-19が綿が割れる患者に対して検査を実施した場合
本検査を必要と判断した医学的根拠を摘要欄に記載することとなっています。

COVID-19 の治療のため入院している患者に対して、退院可能か判断するために検査した場合
検査を実施した日時、及びその結果を摘要欄に記載することとなっています。

 

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