新型コロナウイルス感染症患者を特定入院料を算定する病棟で入院管理をした場合、通常の2倍、3倍の算数を算定できることになりました。
対象となる病棟、病態、算定できる期間などについてまとめていきます。
また、新型コロナウイルス感染症を疑う患者を入院させた場合も、疑似症状患者として入院措置がなされている期間については、新型コロナウイルス感染症患者と同様の取扱いとなります。
1.2倍の点数を算定する場合
通常の特定入院料の2倍の点数を算定する場合についてまとめていきます。
対象となる入院料
救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料(以下、特定集中治療室管理料等といいます。)
対象患者
ECMOや人工呼吸器による管理(CPAP等を含む)等が必要な重症の新型コロナウイルス感染症患者
重症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲
・人工呼吸器管理等を要する患者のほか、これらの管理が終了した後の状態など、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要する患者
・人工呼吸器管理等を要しないものの、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理が必要である患者
算定できる期間
各入院料について算定できる期間、点数を下の表にまとめています。
次の状態の患者は上限日数が延長されます。
・急性血液浄化(腹膜透析を除く)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者 ・・・・ 21日
・ECMOを必要とする状態の患者 ・・・・35日
☆15日目以降も算定する場合は、「8日以上14日以内の期間」の点数を算定する
※算定上限日数(35日)を超えてもECMOを必要とする場合や、ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるため特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が必要である場合→算定上限日数(35日)を超えても特定集中治療室医療管理料等が算定できます。
※算定上限日数(21日)を超えても人口呼吸管理に加えて急性血液浄化を必要とする状態である場合や、急性血液浄化から離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるため特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が必要である場合→算定上限日数(21日)を超えても特定集中治療室管理料等が算定できます。
参考、引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000628449.pdf) (https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf) (https://www.mhlw.go.jp/content/000725849.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000746427.pdf)
厚生労働省のホームページにリンクしています。通知を確認されたい方はリンクからご覧ください。
2.3倍の点数を算定する場合
通常の特定入院料の3倍の点数を算定できる場合についてまとめていきます。
対象となる特定入院料
救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料(以下、特定集中治療室管理料等といいます。)
対象患者
専用病床の確保している医療機関で、専用病床に入院する重症の新型コロナウイルス感染症患者
重症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲
・人工呼吸器管理等を要する患者のほか、これらの管理が終了した後の状態など、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要する患者
・人工呼吸器管理等を要しないものの、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理が必要である患者
算定できる期間
各入院料について算定できる期間、点数を下の表にまとめています。
次の状態の患者は上限日数が延長されます。
・急性血液浄化(腹膜透析を除く)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者 ・・・・ 21日
・ECMOを必要とする状態の患者 ・・・・35日
☆15日目以降も算定する場合は、「8日以上14日以内の期間」の点数を算定する
※算定上限日数(35日)を超えてもECMOを必要とする場合や、ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるため特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が必要である場合→算定上限日数(35日)を超えても特定集中治療室医療管理料等が算定できます。
※算定上限日数(21日)を超えても人口呼吸管理に加えて急性血液浄化を必要とする状態である場合や、急性血液浄化から離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるため特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が必要である場合→算定上限日数(21日)を超えても特定集中治療室管理料等が算定できます。
参考、引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000634226.pdf) (https://www.mhlw.go.jp/content/000824844.pdf)
厚生労働省のホームページにリンクしています。通知を確認されたい方はリンクからご覧ください。
3.DPCレセプトの場合
DPCレセプトで請求する場合も、特定集中治療室管理料等を2倍、3倍した点数を算定することができます。対象となる入院料、対象となる患者は上記の1,2で記載したものと一緒です。算定できる期間については、厚生労働省ホームページに一覧がありますのでリンクを貼ります。こちらをご覧ください。
医療資源を最も投入した傷病名として「U07. COVID-19]を選択する場合は、DPCでの請求はできませんので出来高レセプトでの請求となります。
DPC病棟に入院する新型コロナウイルス感染症患者で、医療資源を最も投入した傷病名が「U07.COVID-19」ではない場合、新型コロナウイルス感染症患者として入院措置がなされている期間に特定集中治療室管理料等を算定することができます。
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