【これさえ読めば返戻なし!】レセプトの枝番について

その他

 「枝番が不一致です。」といった内容でレセプトが返戻されることはありませんか?

ちゃんと枝番を確認して記録したのに・・・と困ってしまう方も多いと思います。

この記事では、よく返戻される事例を紹介し、レセプト作成時の注意点をまとめたいと思います。

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枝番とは?

 枝番とは、簡単に言うと個人を識別するための番号です。

以前は世帯単位で記号、番号が付与されていましたが、オンライン資格確認を行うために個人単位の番号が必要になりました。

この個人単位化の番号が枝番です。

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枝番がある保険証とない保険証があるのはなぜ?

 枝番の記載がある保険証と記載がない保険証があるのは、保険証の発行日が関係します。

枝番が付番される前に交付された保険証には枝番の記載がありません。

枝番が付番された後に交付された保険証には枝番の記載があります(各保険者によって、枝番ありの保険証を交付開始する日は異なります)。

枝番のない保険証を持っている患者さんにも、枝番は付番されています。

マイナンバーカードでオンライン資格確認をすると、枝番が記録されている場合が多いです。

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なぜ返戻されるの?

 返戻される原因は当たり前なのですが、誤った枝番を記載しているからです。

1.単純に保険証に記載されている枝番と異なる枝番を記載している場合

2.高齢受給者証等の枝番を記載している場合

が考えられます。

「1」についてはただのミスですので「2」について解説します。

 レセプトに記載する枝番は、健康保険証に記載されている枝番です。

健康保険証と高齢受給者証の枝番が異なる場合があるのはなぜでしょうか?

答えはこちら

ポイント

高齢受給者証、限度額認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受給者証
の記号・番号・枝番は、「本人(被保険者証)」のものが表記されています。

 「本人」以外の高齢受給者証等の枝番を記録すると、保険証の枝番と不一致の場合があるため返戻される可能性大です!

わかりやすく図でまとめました。

※国保の場合は、高齢受給者証に個人ごとの枝番が記載されています。上図は社保のものと考えてください。

枝番不明の場合は?

 枝番が記載されていない保険証を持っている患者さんの場合、今のところ枝番を記載する必要はありません。

 枝番が記載されていないレセプトは、支払基金・国保連でオンライン資格確認システムに登録された情報と突き合わせて確認が取れた場合は、枝番を補記してくれています

つまり、誤った枝番を記載すると返戻されるのですが、枝番を記載していないレセプトは支払基金・国保連で補記してくれるので返戻されません。

返戻を無くすための注意点をまとめると・・・

・レセプトには必ず保険証の枝番を記載すること
高齢受給者等の枝番(社保の場合)は「本人(被保険者)」の枝番が記載されています。枝番不一致で返戻されることがあります。

・枝番不明の場合は記載しない
枝番のないレセプトは、支払基金・国保連で補記してくれます。

この点を注意してレセプトを作成すると、枝番の返戻は減るはずです!

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