外来リハビリテーション診療料について、レセプトの返戻や査定がありませんか?
私も、算定間隔や、同じ日に他の診療科を受診した場合、実日数の誤りでレセプトが返戻された経験があります・・・。
今回は、返戻や査定をなくすために外来リハビリテーション診療料を算定する際のポイントをまとめていきたいと思います。
外来リハビリテーション診療料とは?
どんな点数?
状態が安定していて毎回医師の診察が必要でない患者に対する、医師のリハビリテーションに関する包括的な診療を評価した点数です。
対象患者
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料を実施する外来患者(状態が比較的に安定している)。
点数設定
外来リハビリテーション診療料1 73点
外来リハビリテーション診療料2 110点
算定間隔
外来リハビリテーション診療料1
7日間に1回算定可能です。1週間に2日以上リハビリテーションを提供している場合に算定できます。
外来リハビリテーション診療料2
14日に1回算定可能です。2週間に2日以上リハビリテーションを提供している場合に算定できます。
Q.ここでいう1週間、2週間とは?
A.暦週ではなく、医師の診察日から7日、14日以内のことです。
Q.実際には、1週間若しくは2週間に1日しかリハビリテーションができなかった場合は?
A.事前に予想できなかったやむを得ない事情で1日しかリハビリテーションが実施できなかった場合は、外来リハビリテーション診療料の算定が可能です。
その場合は、診療録、レセプトの摘要欄に
・リハビリテーション実施予定日
・リハビリテーションが実施できなかった理由
・その際に受けた患者からの連絡内容等
を記載する必要があります。
初診料・再診料・外来診療料の算定について
外来リハビリテーション診療料1を算定した日から7日間、外来リハビリテーション診療料2を算定した日から14日間は、リハビリに関する初診料、再診料、外来診療料の算定はできません。
規定されていいる日数を超えたら、再診料、外来診療料の算定は可能です。
期間内のリハを実施しない日に医師がリハに関する診察を行った場合は?
・リハに係る診察を行った場合は、再診料、外来診療料の算定はできません。
・再診料、外来診療料以外の費用は算定可能です。
期間内のリハを実施しない日に、他の傷病で他科を受診する場合は?
初診料、再診料、外来診療料が算定できます。
期間内のリハビリを実施する日に、他の傷病で他科を受診する場合は?
初診料、再診料、外来診療料の(同一日複数科受診)が算定できます。
実日数のカウント
外来リハビリテーション診療料を算定した日(医師の診察があった日)だけではなく、リハビリを行った日も実日数にカウントします。
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