【レセプト】負担金額、一部負担金額の記載のしかたについて

負担金

 今回は公費を使う場合の負担金額、一部負担金額の記載についてわかりやすくまとめていきたいと思います。前回の記事で、負担金額、一部負担金額の記載の仕方の基本をまとめていますので参考にしていただけると嬉しいです(*’ω’*)

 やっぱりわかりにくいですね・・・。大切なところを簡単にまとめていきたいと思います。

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おさらい

前回のおさらい

入院の負担金の項は、「負担金額」、外来は「一部負担金額」とされている。

(高齢受給者)(後期高齢者)
入院の「負担金額」の項は、一部負担金額の支払いを受けた場合は窓口負担額の記載が必要。
外来の「一部負担金額」は、高額療養費が現物給付された場合に限り記載すること。

(高齢受給者、後期高齢者以外)
限度額適用認定証等の提示があり、適用区分に所得区分の記載があるもの(レセプトの特記事項に所得区分の記載をする人)で高額療養費が現物給付された場合は入院の「負担金額」、外来の「一部負担金額」の記載が必要

(共通事項)
・一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付する場合は、公費負担医療に係る給付対象額を
( )で再掲し、負担金額、一部負担金額の項には支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額を合算した金額を記載する。

 これが基本になります。上記の場合は、負担金額、一部負担金額の記載が必要です。言い換えると、
負担金額、一部負担金額の記載が不要な場合は

(高齢受給者)(後期高齢者)の場合
・外来で高額療養費が発生しない場合。

(高齢受給者、後期高齢者以外)の場合
入院・外来共に
・限度額認定証等(所得区分があるもの)の提示がない者→特記に所得区分の記載がない者
・限度額認定証等(所得区分があるもの)が提示された場合で、高額療養費が発生しない者

ということになります。(*^^*)

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ポイント

ポイント

(高齢受給者)(後期高齢者)の場合
☆公費負担医療に係る患者の負担額が医療券に記載されている限度額未満の場合、「負担銀額」「一部負担金額」の記載が必要なものは、公費負担医療に係る給付対象額を()で再掲し、患者負担分と公費負担医療が給付する額を合算した金額を記載する。「負担金額」「一部負担金額」の記載が不要な場合は、10円未満の端数を四捨五入する前の金額を記載する(1円単位で記載する)。
法別「21」「15」「16」「52」「24」「54」「79」との併用の場合で、高額療養費が発生する場合は、10円未満の端数を四捨五入した後(10円単位)の金額を記載する(入院・外来共に)。

(高齢受給者、後期高齢者以外)
☆公費負担医療に係る患者の負担額が医療券に記載されている限度額未満の場合、「負担銀額」「一部負担金額」の記載が必要なものは、公費負担医療に係る給付対象額を()で再掲し、患者負担分と公費負担医療が給付する額を合算した金額を記載する。「負担金額」「一部負担金額」の記載が不要な場合は、10円未満の端数を四捨五入する前の金額を記載する(1円単位で記載する)。
法別「21」「15」「16」「24」「54」「79」に係る患者負担額については、10円未満の端数を四捨五入する前の金額(1円単位)を記載する。

(結核患者の適正医療)
☆後期高齢者医療、高齢受給者、高齢受給者以外で限度額適用認定証等の提示があり高額療養費が発生したものと結核患者の適正医療との併用の場合、(入院、外来共に高額療養費が現物給付された場合に限る)には、窓口で徴収した額を記載する。
☆後期高齢者医療、高齢受給者で高額療養費が発生しなかった者、後期高齢者と高齢受給者以外で認定証の提示があって高額療養費が発生しないものは、当該公費に係る患者負担額は「公費1」及び「公費2」の項には記載することを要しない。

図表を用いて、わかりやすくまとめた記事もあります。お時間がありましたらご覧ください。

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