R5.5.8より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことにより、
以前使用していた検査の公費「28〇〇050〇」と、宿泊療養・自宅療養に係る「28〇〇060〇」は使用できなくなりました。
R.5.5.8から、入院診療の一部補助「28〇〇070〇」と治療薬の全額補助「28〇〇080〇」が新設されています。
この記事では、新しい公費「28」についてわかりやすく解説していきたいと思います!
1.入院診療の一部補助
新型コロナウイルス感染症で入院した場合、一部が公費負担されます。
公費番号 28〇〇070〇
受給者番号 9999996
公費番号は医療機関の所在地によって異なります。
一部補助の公費でおさえておきたいポイントは以下の通りです!
①法別「54」のように所得区分に応じて自己負担額が決まる。
②食事代は公費支援の対象外
③生活保護(中国残留含む)単独の患者は、一部補助の公費の支援対象外
1つずつ詳しく解説していきたいと思います。
①自己負担額
一部補助は、所得区分に応じた負担金の計算をします。
難病医療と同じ計算式を使用して負担金の計算を行います。
そこで算出された高額療養費の自己負担限度額から減額をします。
減額の内容は以下の通りです。
☆高額療養費の自己負担限度額に
医療比例額が含まれない場合は、2万円を減額
医療比例額が含まれる場合は、医療比例額に1万円を加えた額を減額
☆自己負担額が自己負担限度額に満たない場合でも、減額措置後の自己負担限度額を超えた場合は、それ以上の患者負担は発生せず、公費による減額措置となる。
自己負担限度額は以下の通りです。
「区ウ」を例にすると、医療費比例額に1万円を加えた額を一部補助の公費が補助するため、患者の自己負担額が70,100円になります。
70歳未満の「区エ」を例にすると、医療費比例額が含まれないため2万円を一部補助の公費が負担します。ですから、患者の自己負担は37,600円になります。
自己負担額が高額療養費の限度額未満でも、減額措置後の自己負担額を超えた場合はそれ以上の自己負担は発生しません。
減額措置後の自己負担額を超えた部分は、一部補助の公費が補助します。
例をあげてみます!
②食事代は公費支援の対象外
食事の費用は一部補助公費の支援対象外です。
一部補助公費に食事の費用を計上すると返戻されてしまいますので注意してください!
③生活保護単独の患者は一部補助公費の対象外
生活保護(中国残留含む)単独の患者は、新型コロナウイルス感染症で入院しても一部補助公費の支援対象外です。
ですから、一部補助の公費はレセプトに記載しません。
記載するとレセプトが返戻されてしまうので注意してください!
2.治療薬の全額補助
新型コロナウイルス感染症患者が治療薬の処方を受けた場合、薬剤費は全額公費が負担してくれます。
公費番号 28〇〇080〇
受給者番号 9999996
公費番号は医療機関の所在地によって異なります。
全額補助の公費で抑えておきたいポイントは以下の通りです!
①新型コロナウイルス感染症の治療薬の費用を全額補助
②薬剤を処方する際の手技料等は支援の対象外
③生活保護(中国残留含む)単独の患者でも、全額補助の対象
④公費負担の限度額は、所得区分に応じて決まる
1つずつ詳しく解説していきたいと思います。
①新型コロナウイルス感染症の治療薬を全額補助
全額補助公費の対象となる薬剤は決まっています。
公費支援の治療薬
経口薬・・ラゲブリオ・パキロビッド、ゾコーバ
点滴薬・・ベクルリー
中和抗体薬・・ゼビュディ、ロナプリーブ、エバジェルド
これ以外のお薬は、全額補助公費の対象外です。
上記の薬剤でも、国から無償配布されたものは引き続き薬剤費は発生しません。
②薬剤を処方する際の手技料は支援の対象外
全額補助公費は、対象の薬剤のみが給付対象となっています。
薬剤の処方に伴う、処方料、処方箋料、調剤料は支給対象外です。
処方箋料等の点数を、全額補助公費に計上すると返戻されてしますので注意してください!
③生活保護単独の患者も支給対象
一部補助の公費は、生活保護単独の患者は給付対象外でしたが、
全額補助の公費は給付対象となっています。
対象薬剤の全額(10割)を、全額補助公費へ請求します。
④公費の負担限度額は所得区分に応じて決まる
全額補助の公費を使用した場合、対象の薬剤に対して患者負担は発生しません。
が、公費負担限度額はあります。
公費負担限度額を超えた部分は、高額療養費となります。
公費負担限度額の計算は、難病等の計算式と同じです。
患者負担がないのに、なぜ負担金の計算を考えなければ??と思われる方もいるのではないでしょうか?
なぜかというと、高額療養費が発生した場合、負担金の記載が必要になるからです。
一部補助公費は、所得区分に応じた上限以上は給付しません。
上限を超えて、高額療養費が発生した場合は必ず一部負担金を記載しましょう!
3.多数回該当になったときの負担金
新型コロナウイルス感染症の一部補助と全額補助の公費には多数回該当の負担金額が設定されています。
難病の公費「54」等の多数回該当は入院の場合のみに適用されますが、一部補助と全額補助の公費「28」では、入院・外来共に多数回該当が適用されます。
それぞれの区分の負担金額については、上記の自己負担限度額の表をご覧ください。
多数回該当になる場合に患者さんはいくら払うのか疑問に思ったので調べてみました!
多ア、多イ、多ウの一部負担金
「区ア、区イ、区ウの公費による減額措置後の自己負担額>多数回該当の負担額」なので、患者の自己負担は多数回該当の金額になります。
「区ウ」と「多ウ」を例にして、負担の内訳をグラフにしてみました!
多エ、多オの一部負担金
「多エ、多オの公費による減額措置後の自己負担額<多数回該当の負担金」なので、患者の自己負担は公費による減額措置後の自己負担額になります。
「区エ」と「多エ」を例にして、負担の内訳をグラフにしてみました!
4.入院で患者負担額が減額措置後の自己負担額を下回る場合
入院で、一部補助公費の患者負担額が減額措置後の自己負担額を下回る場合のレセプトの作成方法は2つあります。
レセプトに一部補助公費をレセプトに記載する方法と記載しない方法があります。
まずは一部補助公費を記載する場合の例をあげます。
一部補助公費へ請求する部分はありませんが、レセプトに記載していても返戻されることはないようです。
ただ、一部補助公費の負担金欄に患者の負担金額を記載しないと返戻されてしましますので注意してください!
次は一部補助公費を記載しない場合の例をあげます。
一部補助公費に係る患者の自己負担金額が減額措置後の自己負担限度額未満の場合、一部補助公費に請求する分がないため、レセプトに一部補助公費を記載せずに請求することもできます。
5.公費の優先順位
一部補助と全額補助の両方の公費を使用する場合は、
第一公費に一部補助、第二公費に全額補助
の公費を記載します。
6.特記事項欄
高額療養費が発生する場合、又は患者の自己負担限度額が一部補助の自己負担限度額を超える場合は、特記事項の記載が必要です。
同じ点数でも、特記が「区ア」の患者の場合は高額療養費が発生しないため、特記欄への記載が不要になります。
コメント