新型コロナウイルス感染症に関する法別「28」の公費について

電卓 公費

 新型コロナウイルス感染症の検査を実施した場合等に法別番号「28」の公費を使うことが増えていますが、この公費の番号は、検査に対するもの、治療に対するもの、宿泊療養及び自宅療養に関するもので異なっています。間違えて請求するとレセプトが返戻されていしまうので注意が必要です!わかりやすくまとめていきたいと思います!

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1.検査で使用する公費「28」

 新型コロナウイルス感染症に対する検査が保険適用され、市町村等の委託契約を結んだ医療機関で保険請求が可能となりました。この検査を実施した場合に使用する公費「28」について解説したいと思います。

(1)公費負担者番号について

 保険医療機関の所在地に応じて該当する公費負担者番号をレセプトに記載することになっています。患者さんの居住地ではないので注意してください!!公費番号は以下のリンクの3ページから5ページを参照してください。

(別紙)公費負担者番号.xlsx (ssk.or.jp)   支払基金ホームページより

公費負担者番号は、すべて「9999996」となっています。

 新型コロナウイルス感染が確定した場合は、既存の法別番号「28」の公費負担医療を使用することになりますが、同時に記載する場合は、第一公費に既存の法別「28」を、第二公費に検査の法別「28」を記載することとなっています。

(2)対象の診療行為

  上記でまとめた新型コロナウイルス感染症の検査公費の補助の対象となるのは、PCR検査(SARS-CoV-2核酸検出)、抗原検査(SARS-CoV-2抗原検出)、それに伴う判断料のみとなっています。検体採取料や検体検査実施管理料等は補助の対象外となっていますのでご注意ください!

(3)点数の記載

 公費の請求の項に、PCR検査、抗原検査、判断料の合計点数を記載し、本請求に係る負担金額の項には「0円」と記載することとなっています。

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2.宿泊療養・自宅療養で使用する公費「28」

 令和2年5月診療分から、軽症者等が宿泊療養中又は自宅療養中に医療機関を受診(往診、訪問診療等による受診を含む)した場合の新型コロナウイルス感染症に係る医療のうち自己負担分を公費「28」に請求することができます。この場合、検査公費の「28」とは公費番号が異なりますので使い分ける必要があります。

(1)公費負担者番号について

 検査公費の「28」と同様に、保険医療機関の所在地に応じて公費負担者番号をレセプトに記載することになっております。宿泊療養・自宅療養における公費「28」の一覧は以下の通りです。

    医療機関所在地        公費負担者番号   
北海道28010601
青森県28020600
岩手県28030609
宮城県28040608
秋田県28050607
山形県28060606
福島県28070605
茨城県28080604
栃木県28090603
群馬県28100600
埼玉県28110609
千葉県28120608
東京都28136802
神奈川県28140606
新潟県28150605
富山県28160604
石川県28170603
福井県28180602
山梨県28190601
長野県28200608
岐阜県28210607
静岡県28220606
愛知県28230605
三重県28240604
滋賀県28250603
京都府28260602
大阪府28270601
兵庫県28280600
奈良県28290609
和歌山県28300606
鳥取県28310605
島根県28320604
岡山県28330603
広島県28340602
山口県28350601
徳島県28360600
香川県28370609
愛媛県28380608
高知県28390607
福岡県28400604
佐賀県28410603
長崎県28420602
熊本県28430601
大分県28440600
宮崎県28450609
鹿児島県28460608
沖縄県28470607

 受給者番号は、「9999996」を記載することとなっています。

 同じ月に、ここで説明している「1」の検査公費「28」と「2」の宿泊療養・自宅療養の公費「28」を利用する場合は、第一公費に検査公費の「28」を、第二公費に宿泊療養・自宅療養の公費「28」を記載することになります(検査公費が公費の順番として優先されるということです)。

(2)点数の記載

 検査公費「28」の対象となるもの(PCR検査、抗原検査、判断料等)の合計点数と、宿泊療養・自宅療養の公費「28」の点数は分けて記載することになります。負担金額の欄は「0円」と記載します。

☆記載例☆
札幌市の医療機関が、自宅・宿泊療養中の患者にPCR検査と新型コロナウイルス感染症に係る診療[往診料(720点)、再診料(73点)、外来管理加算(52点)]を算定する場合の記載例

公費「28」点数の記載例
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3.医療機関で新型コロナウイルス感染症の治療を行う場合

 入院等で新型コロナウイルス感染症の治療を行う場合は、既存の公費「28」を使用します。
既存の公費「28」については、以下の関連記事をご確認ください。
 一部負担金部分と食事の標準負担額分を公費「28」が負担することになります。

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