新型コロナウイルス感染症の検査、治療を行う際に公費「28」を利用する機会が増えました。
公費「28」は「感染症予防・医療法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
で定められています。詳細をまとめていきたいと思います。
1.感染症予防・医療法について
(1)制度の概要
感染症予防・医療法は、感染症の予防と感染症患者に対する医療に関して必要な措置を定めるとと
もに、感染症の発生を予防し、まん延の防止を図り、公衆衛生の向上、増進を図ることを目的とした
ものです。
感染料の患者の人権に配慮しながら、感染症に迅速、的確に対応でき、総合的、計画的に推進され
ることを理念としています。
(2)感染症の種類
(3)給付の内容
①新感染症
全額公費負担となり公費単独での請求となります。所得により一部負担金が発生する場合もあります。
②指定感染症、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症
(入院)
医療保険優先で、自己負担部分(医療費の一部負担金と食事療養の標準負担額)が公費で給付されます。所得により一部負担金が発生することがあります。
(外来)
医療保険が適用され、公費負担はありません。
③三類感染症、四類感染症、五類感染症
公費負担の対象とならないため、通常の医療保険で請求します。入院・外来ともに一部負担金を徴収することとなります。
新型コロナウイルス感染症に関しては取扱いが少し異なります。以下の関連記事をご確認ください。
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