【これで解決!】高齢受給者の特記事項と低所得Ⅰ、Ⅱの記載について

その他

  高齢受給者の場合、特記欄に「26 区ア」のような区分の記載が必須です。

特記欄が空欄であったり、患者の負担割合と特記の区分が不一致の場合はレセプトが返戻されてしまいます。

 そこで今回は、高齢受給者の特記欄と、特記が「30 区オ」の場合に記載が必要となる「低所得Ⅰ」と「低所得Ⅱ」について詳しく解説していきたいと思います。

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高齢受給者の特記事項について

 高齢受給者の場合、特記事項に区分の記載が必ず必要です。

「26 区ア」「27 区イ」「28 区ウ」「29 区エ」「30 区オ」のいずれかを記載します。

この区分は、患者の高齢受給者証と限度額認定証によって選択します。

まずは高齢受給者証と限度額認定証について解説していきます。

一部負担金の
  割合
  限度額認定証の提示の有無・記載など特記事項欄の記載
  3割 限度額認定証の提示がない場合 26 区ア
  3割 限度額認定証の適用区分が
「現役並みⅡ」「現役Ⅱ」の場合
 27 区イ
  3割 限度額認定証の適用区分が
「現役並みⅠ」「現役Ⅰ」の場合
 28 区ウ
  2割 限度額認定証の提示がない場合 29 区エ
  2割限度額認定証又は
限度額適用・標準負担額減額認定証「Ⅰ」「Ⅱ」
の場合
 30 区オ

 高齢受給者証のみの提示で、負担割合が3割か2割かしかわからない場合は、特記事項は「26 区ア」
「29 区エ」になります。
  限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった場合は、適用区分によって
「27 区イ」「28 区ウ」「30 区オ」を選択します。

 高齢受給者のレセプトが「負担割合の誤り」で返戻されることがありますよね。

区分を「8 高外一」から「0高外7」に訂正する場合等は、必ず特記欄も変更しましょう!

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「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」の記載

 高齢受給者で、特記が「30 区オ」の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分に記載されている「Ⅰ」「Ⅱ」をレセプトに記載する必要があります。
入院分と外来分で記載が必要な場合と記録の仕方が異なりますのでまとめていきます。

高齢受給者 「30 区オ」の「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」の記載要領

入院の場合
必ず記載が必要。
・レセプトの「Ⅰ」「Ⅱ」を〇で囲む。

外来の場合
高額療養費が現物給付された者に限り記載が必要。
・レセプトの摘要欄に「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」を記載する。

 記載がもれていると、レセプトが返戻されてしますので気を付けましょう!

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