1.乳幼児感染予防策加算とは
新型コロナウイルスの感染が拡大している中、小児の外来診療では特に手厚い感染予防策を要することを勘案し、必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合、乳幼児感染予防策加算(100点)が算定できることになりました。
(1)算定要件
6歳未満の乳幼児に対して、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定する場合に、さらに乳幼児感染予防策加算(100点)が算定できることとなりました。電話や通信機器を用いた診療の際は乳幼児感染予防策加算は算定できないこととなっていますので注意してください。
(2)特に必要な感染予防策とは
院内感染防止に留意した対応の例として・・・
・一人の患者ごとに手指消毒を実施する
・流行状況を踏まえて、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人の有無を確実に把握する
・手指の高度接触面といわれるドアノブ、手すり、椅子、スイッチ、タッチパネル、マウス、キーボードなどは定期的にアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを用いて消毒(特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行う。)
ことなどが挙げられています。
(3)点数について
乳幼児感染予防策加算(100点)は、
・初診料の注6に規定する「乳幼児加算」に相当する点数・・75点
・再診料の注12に規定する「地域包括診療加算1」に相当する点数・・25点
を合算した点数となっております。
診療行為名称 | 点数 |
乳幼児加算(初診) 地域包括診療加算1 | 75点 25点 |
乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱) | 100点 |
乳幼児感染予防策加算(再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱) | 100点 |
乳幼児感染予防策加算(小児科外来診療料等・診療報酬上臨時的取扱) | 100点 |
上記の表のいずれかで算定することとなっております。
(4)適用日
令和2年12月15日から算定可能となっており、今のところ令和3年9月末まで適用されることとなっています。
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