公費

感染症予防・医療法 公費「28」について

新型コロナウイルス感染症の治療、検査等で公費「28」を使用する機会が増えましたが、この公費は「感染症予防・医療法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で定められています。この詳細についてまとめていきたいと思います。
公費

新型コロナウイルス感染症に関する法別「28」の公費について

新型コロナウイルス感染症に関する診療において、公費「28」を適用する機会が多くなりました。PCR検査等を実施したときに使う検査公費「28」、宿泊療養・自宅療養の患者を診察したときに使う公費「28」、入院し治療する患者に使用する公費「28」についてまとめています。
新型コロナウイルス

【在宅医療】新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱い

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、在宅療養に関する通知も出ております。在医総管等や在宅療養指導管理料の算定や往診、訪問看護の指導料などの通知についてまとめています。自宅・宿泊療養の患者に対する在宅酸素療法についても解説しています。
新型コロナウイルス

【医学管理】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱い

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な取扱いとして電話や情報通信機器を用いて医学管理を行えることとなりました。算定可能となる患者や管理料について詳しく解説したいと思います。医学管理の通知は日付によって変更もされているため一応、以前の通知もまとめています。
新型コロナウイルス

【外来診療】新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、外来診療についてもさまざまな通知が出ています。感染拡大防止のために、電話や情報通信機器を用いた診療でお薬を処方できたり、医学管理も行えるようになりました。算定できる加算などもまとめています。
新型コロナウイルス

【院内トリアージ実施料】新型コロナウイルス感染症の臨時的取扱い

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」において、院内トリアージ実施料の算定要件が定められました。施設基準未提出の医療機関でも要件を満たせば算定できることとなりました。臨時的取扱いについて解説します!
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