救急医療管理加算
新型コロナウイルス感染症の入院患者には、病態に応じて救急医療管理加算を算定することができます。
100分の200の点数(1900点)を算定できる場合
中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者については、救急医療管理加算1の100分の200(1900点)に相当する点数が算定できます。
コードは、「救急医療管理加算1(中等症以上)(特例):1900点」を使用します。
14日を限度として1日につき1回算定できます。
継続的に診療が必要な場合は15日目以降も算定できますが、摘要欄に「継続的な診療が必要と判断した理由」の記載が必要です。
また、入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを算定している患者に限り本加算を算定することができます。
☆中等症の新型コロナウイルス感染症患者とは??
酸素療法が必要な状態の患者のほか、免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクに鑑み、入院加療の必要があると医学的に判断される患者を含む。
と定義されています!
100分の300の点数(2850点)を算定できる場合
呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者については、救急医療管理加算1の100分の300に相当する点数(2850点)が算定できます。
コードは、「救急医療管理加算1(中等症以上・呼吸不全管理)(特例):2850点」を使用します。
14日を限度として1日に1回算定できます。
継続的に診療が必要な場合には15日目以降も算定できますが、摘要欄に「継続的な診療が必要と判断した理由」の記載が必要です。
また、入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを算定している患者に限り本加算を算定することがでます。
回復患者を転院受け入れした場合
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関においては、「救急医療管理加算1(転院)(特例):950点」を算定できます。
算定できる期間は、最初に転院した医療機関の入院日を起算日として14日が限度となっています。
本加算を算定する場合は、摘要欄に、最初に転院した医療機関の入院日、転院前の医療機関における本加算の算定日数を記載することとなっております。
複数の転院がある場合は、それぞれの医療機関における当該加算の算定日数を記載します。
施設外への入院の場合
介護医療院もしくは介護老人福祉施設等に入所している者、特定施設もしくは地域密着型特定施設に入居している者、認知症対応型共同生活介護等を受けている者もしくは在宅医療を受けている者が新型コロナウイルス感染症に感染し入院が必要と判断され、「リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟」に入院した場合、「救急医療管理加算1:950点」が算定できます。
コードは、「救急医療管理加算1(施設外への入院等・14日まで)(特例):950点」を使用します。
14日を限度として1日につき1回算定できます。
また、上でまとめた「救急医療管理加算1(中等症以上)(特例):1900点」及び「救急医療管理加算1(中等症以上・呼吸不全管理)(特例):2850点」との併算定ができます。
「リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟」とは??
イ.当該病棟に専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士が配置されていること
ロ.入退院支援加算1又は2を届け出ていること
ハ.特定機能病院以外の医療機関であること
二.感染管理やコロナ患者発生時の対応について、地域の介護保険施設等と連携していることが望ましいこと
とされています。
入退院調整に係る特例
新型コロナウイルス感染症患者について、入院調整を行った上で、入院先の医療機関に文書で診療情報提供を行い、診療情報提供料(1)を算定する場合、「救急医療管理加算1:950点」が算定できます。
コードは、「救急医療管理加算1(入院調整)(特例):950点」を使用します。
入院中に新型コロナウイルス感染症患者に対しても同様の取扱いとなります。
また、小児科外来診療料等、診療情報提供料(1)の点数が含まれる場合でも、上記のような紹介を行った場合は「救急医療管理加算1(入院調整)(特例)」が算定できます。
本取扱いに係る患者に対して救急医療管理加算1を算定する医療機関については、施設基準の届け出は不要です。
二類感染症患者入院診療加算
新型コロナウイルス感染症の患者を必要な感染予防策を講じた上で保険医療機関に入院させた場合、二類感染症患者入院診療加算を算定することができます。
①救命救急入院料等と算定する病棟の場合
救命救急入院料等を算定する病棟に入院する場合、看護配置に応じて二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を1日につき算定することができます。
上の図に示した入院料又はA305一類感染症患者入院医療管理料を算定する病棟以外の病棟で入院管理を行った場合は、「二類感染症患者入院診療加算(入院感染対策)(特例):250点」を1日につき1回算定できます。
いずれの場合も、初日については、新型コロナウイルス感染症疑い患者についても算定できます。
その場合は摘要欄に新型コロナウイルス感染症を疑う理由について記載することになっています。
②個室、陰圧室に入院させた場合
上の図に示した入院料又は一類感染症患者入院医療管理料を算定する病棟以外の病棟で、新型コロナウイルス感染症感染症患者を個室又は陰圧室に入院させた場合には、二類感染症患者療養環境特別加算が算定できます。
使用するコードは以下の通りです!
個室の場合
二類感染症患者療養環境特別加算(個室)(入院感染対策)(特例):300点
陰圧室の場合
二類感染症患者療養環境特別加算(陰圧室)(入院感染対策)(特例):200点
初日は、新型コロナウイルス感染症疑いの患者にも算定できます。
その場合は摘要欄に新型コロナウイルス感染症を疑う理由について記載することになっています。
③リハビリを行った場合
入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対して、必要な感染予防策を講じた上で、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料を算定する場合に、1日につき1回、「二類感染症患者入院診療加算(リハビリ)(特例):250点」が算定できます。
地域包括ケア病棟入院料等、疾患別リハビリテーションに係る費用が含まれる病棟でも、1日につき1回算定できます。
上記①で示した「二類感染症患者入院診療加算(入院感染対策)(特例):250点」と併算定ができます。
④回復患者を転院受け入れした場合
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関では、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できます。
コードは「二類感染症患者入院診療加算(転院)(特例):750点」を使用します。
算定できる期間は、最初に転院した医療機関の入院日を起算日として60日が限度となっています。
本加算を算定する場合は、摘要欄に、最初に転院した医療機関の入院日、転院前の医療機関における本加算の算定日数を記載することとなっております。
複数の転院がある場合は、それぞれの医療機関における当該加算の算定日数を記載します。
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