[R5.10.1~]新型コロナウイルス感染症の外来診療で算定できる点数

新型コロナウイルス

 R5.10.1より、新型コロナウイルス感染症の患者を外来診療した際に算定できる点数が変更されました。

算定できる点数、選択するコードについてまとめていきたいと思います。

 入院時に算定できる点数については、別の記事でまとめていますのであわせてご確認ください!

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新型コロナウイルス感染症(疑い含む)を診察した場合

新型コロナウイルス感染症の疑い患者を診察した場合に算定できる点数についてまとめていきます!

算定するコード

 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に算定できる点数は・・

R5.5.8~R5.9.30 まで
受入患者を限定しない外来対応医療機関の場合
→院内トリアージ実施料(特例) 300点
・それ以外の医療機関の場合
→特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例) 147点

R5.10.1 ~
・受入患者を限定しない外来対応医療機関の場合
→特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降) 147点
・それ以外の医療機関の場合
→夜間・早朝等加算(特例)(10月以降) 50点

に変更されました!

夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)について

 新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対してのみ、上記の「夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)」を算定する医療機関については、施設基準を満たしているものとみなします。

 また、夜間・早朝等加算を算定できない病院や夜間・早朝等以外に診察を行った場合でも算定できます。

 初診料の注9に規定する夜間・早朝等加算との併算定もできます。

初再診料が包括される医学管理料を算定する場合

 地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初再診料が包括される医学管理料を算定する場合でも、新型コロナウイルス感染症(疑い含む)患者に対して、必要な感染予防策を講じた上で診療を行ったときは、「特定疾患療養管理料(100症未満の病院)(特例)(10月以降)」「夜間・早朝等加算(特例)(10月以降)」を算定できます

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入院調整に係る特例

 新型コロナウイルス感染症患者を、入院調整を行った上で、診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料(1)を算定する場合、療養情報提供加算の100分の200に相当する点数を算定できます。
使用するコードは

療養情報提供加算(特例)(10月以降) 100点

小児科外来診療料等の診療情報提供料(1)の費用が含まれる管理料を算定する場合でも、本加算を算定することが可能です。

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在宅で診療を行う場合

 新型コロナウイルス感染症の患者を在宅で診療する場合に算定できる点数をまとめていきます!

看護配置加算

 新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)患者に対して往診を実施する場合に、必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合、看護配置加算の2倍に相当する50点を算定できます。
使用するコードは、

看護配置加算(1日につき)(特例)(10月以降)  50点

です!

院内トリアージ実施料

 患者又は看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えがあり、緊急に往診を実施した場合、
あるいは、在宅で療養を行う新型コロナウイルス感染症患者で、継続的な診療の必要性を認めて訪問診療を行った場合には、院内トリアージ実施料の300点を算定できます。
使用するコードは、

院内トリアージ実施料(在宅)(緊急往診等)(特例)(10月以降)  300点

です!この点数は、新型コロナウイルス感染症が確定した患者に対して算定できます。

算定要件を満たしている場合は、緊急往診加算も併算定できます。

 同一患家で2人以上の新型コロナウイルス感染症患者を診療した場合、2人目以降は往診料を算定できませんが、院内トリアージ実施料は算定できます。

在宅酸素療法

 新型コロナウイルス感染症患者に対して、在宅酸素療法の指導管理を行った場合は、

在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)が算定できます。

酸素ボンベ等を使用した場合は、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバブル加算、在宅酸素療法材料加算も算定できます。

 新型コロナウイルス感染症患者に対して在宅酸素療法指導管理料を算定する場合には、摘要欄に記載事項があります。

摘要欄に記載する事項

・新型コロナウイルス感染症に係る対応である旨
・在宅酸素療法が必要と判断した医学的根拠

訪問看護を行う場合

 新型コロナウイルス感染症の患者や疑い患者に対して、訪問看護を実施した場合にも算定できる点数がありますのでまとめていきます。

在宅移行管理加算

 新型コロナウイルス感染症(疑い含む)患者に対して、訪問看護・指導を実施する場合、在宅移行管理加算の100分の40に相当する点数(100点)を算定できます。
使用するコードは・・

在宅移行管理加算(特例) 100点

になります。

 患者が精神科訪問看護・指導料を算定する場合は、在宅患者訪問看護・指導料を算定せずに、精神科訪問看護・指導料と在宅移行管理加算(特例)を月に1回算定できます。

既に在宅移行管理加算(250点)を算定している人には、「在宅移行管理加算(特例) 100点」を別途月に1回算定できます。

長時間訪問看護・指導加算

 新型コロナウイルス感染症患者に対して緊急に訪問看護を実施した場合、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回長時間訪問看護・指導加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算の100分の40に相当する点数(208点)を算定できます。
使用するコードは、

長時間訪問看護・指導加算(緊急)(特例) 208点

です。

 新型コロナウイルス感染症患者に対して、訪問看護・指導計画に定めた訪問看護・指導を実施した場合、訪問看護を実施した時間を問わず1日につき1回長時間訪問看護・指導加算又は長期間精神科訪問看護・指導加算の100分の20に相当する点数(104点)を算定できます。
使用するコードは、

長時間訪問看護・指導加算(特例) 104点

です。

緊急訪問看護加算

 医療機関が緊急に訪問看護・指導を実施した場合、当該医療機関が診療所又は在宅療養支援病院以外であっても緊急訪問看護加算(206点)が算定できます。

頻回の訪問看護・指導

 新型コロナウイルス感染症患者に対して、14日を超えて週4日医用の頻回の訪問看護・指導が必要な場合、同一月にさらに14日を限度で在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を算定できます。

この場合、同一月に2回、特別訪問看護指示書を交付することが可能です。
2回目の交付も特別訪問看護指示加算(100点)を算定できます。

高齢者施設等における特例

 介護医療院、介護老人保健施設(以下「介護医療院等」と表記します)又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設等」と表記します)に入所する患者にも算定できる点数がありますのでまとめていきます。

救急医療管理加算1 (950点)

 介護医療院等または介護老人福祉施設等に入所する患者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、緊急に往診を実施した場合は救急医療管理加算1(950点)を算定できます。
使用するコードは

救急医療管理加算1(施設内療養・緊急の往診等)(特例) 950点

院内トリアージ実施料(300点)

 介護医療院等または介護老人福祉施設等に入所する患者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、往診ではなく、看護職員とともに患者に対してオンライン診療を実施した場合は、院内トリアージ実施料(300点)を算定できます。
使用するコードは

院内トリアージ実施料(オンライン)(特例)(10月以降) 300点

緊急往診加算

 介護医療院等又は介護老人福祉施設等に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場際に、緊急に往診を求められ、配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師が往診を行った場合は、初・再診料、往診料等は算定できませんが、緊急往診加算(325点、650点、750点、850点)を算定できます。

看護配置加算

 介護医療院等または介護老人福祉施設等に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、施設の配置医師や併設保険医療機関の医師が必要な感染予防策を講じた上で往診などを実施する場合は、初・再診料、往診料等は別に算定できませんが、看護配置加算の100分の200に相当する点数(50点)を算定できます。
使用するコードは

看護配置加算(1日につき)(特例)(10月以降) 50点

在宅酸素療法

 介護療養病床等、介護老人福祉施設等に入院している新型コロナウイルス感染症の患者に対して、酸素療法に関する指導を行った場合、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)を算定できます。

新型コロナウイルス感染症の検査、治療薬は包括される?

 検査や投薬の費用が包括される医学管理料等を算定する場合、新型コロナウイルスに係る検査や治療薬は算定できるのか迷いますよね・・

通知で回答が出ていますのでまとめていきたいと思います!

治療薬の通知

 小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対して、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を処方した場合については、別途薬剤料を算定できる。

 介護療養病床等、介護医療院等に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を投与した場合に、本剤に係る薬剤料を算定できる。

検査の通知

 小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2核酸検出等※及びSARS-CoV-2抗原検出等※を実施した場合は、別途検査と判断料を算定できる。

 介護医療院等に入所する患者(介護医療院等において短期入所療養介護又は介護予防短期入所入所療養介護を受けている患者を含む。)に対し、医療機関がSARS-CoV-2核酸検出等※及びSARS-CoV-2抗原検出等※を実施した場合にあっては、検査と判断料を算定できる。

※「SARS-CoV-2核酸検出等」・・・SARS-CoV-2核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出

※「SARS-CoV-2抗原検出等」・・・SARS-CoV-2抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出

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