R5.5.8より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症になります。
算定できる点数も大幅に変更されます。
算定要件、使用するコード等についてまとめていきたいと思います。
院内トリアージ実施料
今までは、新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)に対して、感染予防策を講じた上で外来診療を行った場合、院内トリアージ実施料(300点)が算定できました。
R5.5.8から取扱いが変更され、点数が以下の2つにわかれました。
①受け入れ患者を限定しない外来対応医療機関
院内トリアージ実施料(特例) 300点
② ①の要件を満たしていない医療機関の場合
特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例) 147点
令和5年8月末までに「①受け入れ患者を限定しない外来対応医療機関」に移行する場合は、移行するまでの間(R5.5.8~R5.8.31)も「院内トリアージ実施料(特例) 300点」が算定できます。
新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)のみに院内トリアージ実施料を算定する場合は、施設基準の届け出は不要です。
地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、基本診療料が包括される医学管理料を算定する場合でも、新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)に対して、感染予防策を講じた上で診察を実施した場合は、「院内トリアージ実施料(特例)」、「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)」が算定できます。
確定患者の外来受診
新型コロナウイルス感染症の確定患者を外来診療(往診、訪問診療、情報通信機器を用いた診療を除く)し、療養上の指導を実施した場合、救急医療管理加算1(950点)が算定できました。
こちらもR5.5.8から取扱いが以下のように変更されています。
特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例) 147点
を発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日)から起算して7日以内に限り算定できます。
上記「1 院内トリアージ実施料」で示した、「院内トリアージ実施料(特例)」、「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)」との併算定は可能です。
電話等での初診・再診
新型コロナウイルス感染症に係る特例で、電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことができます。
この特例はR5.7.31をもって終了します。
R5.8以降も情報通信機器を用いた診療を行う場合は、施設基準の届け出が必要です。
・初診から電話等で診察を行う場合
初診料(文書による紹介がない患者の場合)(初減)(特例) 214点
・慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話等で診療を行う場合
電話等再診料(特例) 73点
外来診療料(特例) 74点
※この取扱いで外来診療料(特例)を算定する場合は、摘要欄に電話等による旨、診療日を記載することとなっています。
電話等で慢性疾患、精神疾患の管理を行う場合
慢性疾患、精神疾患を有する定期受診患者に対して電話や情報通信機器を用いた診察などを行う場合で、以前より対面診療で「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料を算定している場合は「慢性疾患等の診療(特例)147点」を算定します。
精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療等を行う場合で、以前より対面診療を行い通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合は「精神疾患の精神療法(特例)147点」を算定します。
在宅医療に係る特例
院内トリアージ
新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)に対して、感染予防策を講じた上で往診等を実施する場合、「院内トリアージ実施料(300点)」が算定できます。
救急医療管理加算
新型コロナウイルス感染症患者に対して緊急で往診をした場合、あるいは新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合は「救急医療管理料1(緊急往診等)(特例)950点」を算定できます。
同一患家で2人以上の新型コロナウイルス感染症患者を診察した場合、2人目以降は往診料が算定できませんが、「救急医療管理加算1(緊急往診等)(特例)950点」は算定できます。
緊急往診加算
算定要件を満たしていれば緊急往診加算を算定できます。
緊急往診加算(在支診等以外)(特例) 325点
緊急往診加算(在支診等)(特例) 650点
緊急往診加算(機能強化した在支診等)(病床なし)(特例) 750点
緊急往診加算(機能強化した在支診等)(病床あり)(特例) 850点
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