【R5.4.1から】医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定方法

その他

 以前、医療情報・システム基盤整備体制充実加算についての記事を書きましたが、

R5.4.1から新たに「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」というものが算定できることになりました。

また、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1については点数に変更があります。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1の算定方法については以前の記事をご確認ください!

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医療情報・システム基盤整備体制充実加算1

 現在、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1は4点ですが・・・

R5.4.1~R5.12.31の期間は6点に変更となります。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2については点数の変更はありません。

 表にまとめてみました!

R4.10~R5.3R5.4R5.12
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1
(マイナンバーカードを利用しない場合)
  4点  6点
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2
(マイナンバーカードを利用する場合)
  2点  2点
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医療情報・システム基盤整備体制充実加算3

算定要件

 今までは、初診時にのみ医療情報・システム基盤整備体制充実加算1、2のいずれかを算定することができました。

が、R5.4.1より、再診時にも「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」が算定できることになりました!

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」の通則

  再診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、この限りではない。

 通則を要約すると・・・

施設基準を満たす医療機関で再診を行った場合に
・電子資格確認で診療情報を取得していない場合は医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を
 月に1回算定できる。
・電子資格確認で診療情報を取得した場合、他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合は
 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3は算定できない。
ということです!

 外来診療料を算定する場合でも算定できます。
 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3も、R5.4からR5.12まで算定できます。

R4.10~R5.3R5.4~R5.12
初診医療情報・システム基盤整備体制充実加算1
(マイナンバーカードを利用しない場合)
  4点  6点
初診医療情報・システム基盤整備体制充実加算2
(マイナンバーカードを利用する場合)
  2点  2点
再診医療情報・システム基盤整備体制充実加算3
(マイナンバーカードを利用しない場合)
    2点
再診          ー
 マイナンバーカードを利用する場合
    

疑義解釈

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3の疑義解釈をまとめていきたいと思います。

Q.患者が診療情報の取得に同意しなかった場合、個人番号カードの破損等で利用できない場合、個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合はどうすればいい?

A.いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。

Q.施設基準を満たす医療機関の医師が情報通信機器を用いて再診を行う場合や、往診、訪問診
 療で再診を行う場合、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3は算定できる?

A.算定できない

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