新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、診療報酬も臨時的な取扱いとして様々な通知がでています。その中でも今回は多くの医療機関で算定できることになった「院内トリアージ実施料」について書いていきたいと思います(^^)
このように、算定できる医療機関、患者が限られている院内トリアージ実施料なのですが、必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合、様々な医療機関で算定することができるようになりました!
これから、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける「院内トリアージ実施料」について解説していきます。
上記が、院内トリアージ実施料の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いで示されたものになります。とりあえず、この4つを頭に入れておけば大丈夫だと思います!
他にもいくつか院内トリアージ実施料の臨時的な取扱いが出ていましたので、簡単にまとめてみたした!
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