新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、診療報酬も臨時的な取扱いとして様々な通知がでています。その中でも今回は多くの医療機関で算定できることになった「院内トリアージ実施料」について書いていきたいと思います(^^)
院内トリアージ体制を整えている保険医療機関で、夜間、休日又は深夜に受診した初診の患者を、来院後速やかに状態を評価し、患者の緊急度区分に応じて診療の優先順位付け(院内トリアージ)を行った場合に算定できるものです。
①施設基準に適合している
②夜間、休日、深夜に受診した初診の患者
③入院中の患者以外 を満たす場合に算定できます。
※救急車等で緊急に搬送された患者は算定不可となっています。
※夜間休日救急搬送医学管理料を算定した患者には算定不可となっています。
このように、算定できる医療機関、患者が限られている院内トリアージ実施料なのですが、必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合、様々な医療機関で算定することができるようになりました!
これから、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける「院内トリアージ実施料」について解説していきます。
通常、施設基準の届出が必要ですが、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対してのみ院内トリアージ実施料を算定する医療機関は届出不要となっています。
①新型コロナウイルス感染症(疑い患者も含む)に対して、必要な感染予防策を講
じたうえで診療を行った場合に算定できます。
※「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染
防止等に留意した対応を行うこととなっています。
②初診の患者だけでなく、再診料、外来診療料を算定する患者に対しても算定できます。
※初診の患者はもちろんのこと、治療のために通院中の患者が新型コロナウイルス感染
症を疑う症状で来院した場合も算定できます。
③夜間、休日、深夜の来院でなくても算定できます。
※対象患者であれば来院の時間を問わず算定できます。
④往診の患者に対しても算定できます。
※新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者も含む)に対して、必要な感染予防策を講
じたうえで往診を実施した場合も算定できます。
上記が、院内トリアージ実施料の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いで示されたものになります。とりあえず、この4つを頭に入れておけば大丈夫だと思います!
他にもいくつか院内トリアージ実施料の臨時的な取扱いが出ていましたので、簡単にまとめてみたした!
地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅がん医療総合診療料を算定している患者で、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合、院内トリアージ実施料は算定できます。
①新型コロナウイルス感染症以外の疾病で入院している患者が、入院中に新型コロナウイルス感染症を疑われ、やむを得ず他の医療機関を受診させた場合
・・院内感染防止等に留意した対応を行っている場合、受診先の医療機関におい
て院内トリアージ実施料を算定できます。ただし、DPC算定病棟に入院中の
患者は入院中の医療機関で算定することとなっており、院内トリアージ実施
料の費用は、医療機関同士で合議することとなっています。
②新型コロナウイルス感染症以外の疾病で入院している患者が、入院中に新型コロナウイルス感染症を疑われ、他の医療機関の医師が対診を行った場合
・・対診の場合は院内トリアージ実施料は算定不可です。
③新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施し、直ちに入院させた場合
・・院内感染予防策等に留意した対応を行っている場合、院内トリアージ実施料
は算定可能です。DPC算定病棟に入院させた場合も同様に算定可能となって
います。
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