1.在宅医療について
在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅療養指導管理料、訪問看護療養費などに対して、臨時的な取扱いの通知が出ていますので回生つしていきたいと思います。
(1)在医総管・施医総管について
前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管、施医総管を算定していた患者に
対して、当月も診療計画に基づいた定期的な訪問診療を予定していたが、新型コロナウイルスへ
の感染を懸念した患者からの要望等により訪問診療を1回実施し、加えて電話等を用いた診療
を実施は、当月に限り「月2回以上訪問診療を行っている場合の在医総管、施医総管を算定でき
ることとなっています。
次月以降、訪問診療を1回、加えて電話等を用いた診療を実施した場合は「月1回訪問診療を行
っている場合」の在医総管、施医総管を算定することとなっています。
緊急事態宣言が発令された令和2年4月においては、令和2年3月に「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管、施医総管を算定している患者に対して、電話等を用いた診療を複数回実施した場合は、「月1回訪問診療を行っている場合」を算定できることとなっています。そして、令和2年4月のみ、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在医総管、施医総管を算定できることとなっています。
とってもわかりにくいので、図にしてみました〈見づらくてごめんなさい・・・)。
(2)在宅療養指導管理料について
過去3か月以内に在宅療養指導管理料を算定している定期受診の患者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護にあたる者に指導を行い、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合は、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できることとなりました。
この場合・・・
・衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できる。
・在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況、支給した衛生材料等の量等を診療録に記載する。
・衛生材料又は保険医療材料の支給は、患者等に直接支給する。(ただし、患者等に直接できない場合は、理由を診療録に記載する。この場合、患者が受領したことを確認し、その旨を診療録に記載する。)
こととなっています。
在宅酸素療法については別途通知が出ておりますので、まとめていきたいと思います。
自宅・宿泊療養を行っている者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合、在宅酸素療法指導管理料 2「その他の場合」(2400点)を算定できます。
この場合、新型コロナウイルス感染症の自宅療養・宿泊療養に係る対応であること、
在宅酸素療法が必要と判断した医学的根拠をレセプトの摘要欄に記載することとなって
います。
また、在宅酸素療法で使用した場合は、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液体酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算、在宅酸素療法材料加算も算定できます。
自宅・宿泊療養を行っている患者で、在宅酸素療法指導管理料 2「その他の場合」以外の在宅療養指導管理料を算定する患者に対して、在宅酸素療法を行う場合、使用した材料費として酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算、在宅酸素療法材料加算を算定できます。
この場合も、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養に係る対応である旨と在宅酸素療法を必要と判断した医学的根拠をレセプトの摘要欄に記載することとなっております。
(3)往診について
新型コロナウイルス感染症の患者(疑いの患者も含む)に対して、往診等を実施する場合、必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合、院内トリアージ実施料を算定できることとなっております。
自宅・宿泊療養を行っている患者に対して、患者又は看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診すべきと判断し実施した場合、緊急往診加算は算定できます。
(4)訪問看護に対する指導費
新型コロナウイルスに関連して、自治体等の要請に基づき外出を自粛している者であって、主治医の診察の結果、継続的な訪問看護が必要であるものとして指示書を発行した場合、訪問看護・指導の費用を算定できることとなっております。
また、新型コロナウイルス感染症の患者(疑いの患者も含む)に対する訪問看護を実施する場合に、患者の状況を訪問看護ステーションが主治医に報告し、主治医は感染予防の必要性の指示を行った上で訪問看護を実施した場合、医療機関は在宅移行管理加算(250点)を月に1回算定できます。
なお、既に在宅移行管理加算を算定している患者に対しては、この加算を別途月に1回算定できることとなっております。
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